ご存知でしたか?毎月11日は「横断歩道の日」

愛知県警察では本年7月より、横断歩道における歩行者優先の再認識のため、毎月11日を「横断歩道の日」と定めました。停車を怠った場合、歩行者の通行を妨害した場合は「横断歩行者等妨害等違反」になります。

<反則金> 大型・中型・準中型:12,000円、普通車:9,000円、二輪車:7,000円、原付:6,000円

<点 数> 2点

横断歩道を渡っている人、渡ろうとしている人がいたら、確実に停車しましょう。